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利益相反管理方針
基本方針
当社はお客様や当社および当社のお客様相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、法令に従いお客様の利益が不当に害されることの無いよう、適切に業務を遂行いたします。
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1. 利益相反管理対象取引の定義
当社がお客様に対して損害保険代理業、自動車整備業としてのサービスを提供するにあたり
当社または当社の役職員が、自己の利益または第三者の利益を図るために、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引のことをいいます。 -
2. 利益相反管理対象取引の類型・特定方法
(1)対象取引が生じる可能性がある業務
①損害保険代理業
②自動車整備業
③その他当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性がある業務
(2)対象取引の類型
①お客様と当社との利害が対立する取引
②お客様と他のお客さまの利害が対立する取引
③お客様から入手した情報を不当に利用して、当社または他のお客様が利益を得る取引
なお、対象取引の特定については、個別確認のうえ、対象取引の該当性を確認します。 -
3. 利益相反管理対象取引の具体例
対象取引の具体例としては、以下が挙げられます。
・お客様の意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧めること。
・あるお客様に、他のお客様よりも高い金額で修理費用を請求すること。
・実際には存在しなかった損傷等をあったものとして不当に修理費用を請求すること。
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4. 利益相反管理対象取引の管理方法
対象取引にあたると判断する場合は、以下の措置を講じます。
①対象取引の中止、情報の遮断
②取引条件または方法の変更
③お客様への情報開示と同意取得
④その他、利益相反状態を解消するための措置
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5. 管理体制
当社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反管理責任者を設置し、対象取引を一元的に管理します。利益相反管理方針を公表し、役職員へ周知徹底するとともに、教育・研修を実施し、お客様の利益が不当に害されることが無いように努めます。
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改廃
本規程の改廃は、代理店主の決裁において行うものとする。
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(附則)
令和7年11月1日 制定
令和8年4月1日 改定
